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R3 問1
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 国民年金法第 30 条第 1 項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。
B 保険料 4 分の 1 免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480 から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。
C 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。
D 振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。
E 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。
B
一肢ごとの詳しい解説
国民年金法の支給停止・国庫負担、資格喪失に基金・・・と雑多な問題です。
割と基本的な事項を問うているのですが、文章が読みにくく、解釈と言うか、聞いていることが分かり難い…と言うのは良くある感じです。
A 国民年金法第 30 条第 1 項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。 ×
障害基礎年金の支給停止についての問題です。なんとなくソレっぽい感じなんですが、障害年金の支給停止において、ムショ暮らしで停止されるのは20歳前障害だけ。
20歳前障害年金のみ、刑事施設に拘禁されている時に停止です。
補足:障害年金が支給停止となるパターンは支給停止事由は労働基準法の障害補償を受ける場合、及び、障害等級に該当しない場合 ですね。
B 保険料 4 分の 1 免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480 から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。 〇
4分の1免除とか国庫負担、割合とかないし、どうなの??と疑問に思いながら読み進める感じですね。
学生納付特例、納付猶予は、年金額には反映されません。受給期間にのみ反映されます。
国庫負担の対象になるかを問うているのでコレで良いってことです。
C 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。 ×
問題が読みにくいヤツ。どっちも?いつ?強制的に?みたいな。聞きたいことはわかるけど、問い方が良くない問題文の例です。
任意加入被保険者(60~65の方=特例が付かない方)は受給権を取得した場合でも被保険者の資格を喪失しません。そもそも受給権を持っていることも有ったり、年金額を増やす目的のため、満額480月になるまでor65歳に達するまで加入できます。65歳でも受給資格得られない(10年に満たない)とかだとさらに70迄、のようになり、65~70までの間に受給資格を取得すると、先の問題文のように取得の翌日に資格喪失となります。
D 振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。 ×
妻が遺族厚生年金を受ける事が出来ても、停止はされないですね。
振替加算で停止されるケースと言うのは、240以上の老齢厚生年金・基礎年金をもらえる時や障害基礎・障害厚生年金をもらえる時です。遺族年金はないですね。
E 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。 ×
基金の給付は、加入員の老齢給付と死亡一時金への上乗せの給付です。なので「障害」ではなく「死亡」です。
基金の内容は覚えるのが億劫ですが、最低限のルールを抑えて、他の選択肢で正解肢となるかどうかを判断していきましょう。
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