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基礎問題の答練
一問一答、クイズ形式ですので穴埋め・選択式問題の対策にもなります!
社会保険労務士試験 労災保険法 一問一答
問1: 業務上の事由による負傷や疾病により療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、休業補償給付は、休業した日の第何日目から支給されますか?
答1: 第4日目から(最初の3日間は待期期間)
問2: 休業補償給付の額は、原則として、1日につき給付基礎日額の何%に相当する額ですか?(休業特別支給金は除く)
答2: 60%
特別支給金は20%ね
問3: 通勤災害として認められるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復が、どのような経路及び方法によるものである必要がありますか?
答3: 合理的な経路及び方法
問4: 業務災害により障害等級第1級に該当する障害が残った場合、支給される障害補償年金の年額は、給付基礎日額の何日分ですか?
答4: 313日分
ちなみに参考ですが、
- 障害(補償)給付金:給付基礎日額×313日分(年金)
- 障害特別支給金:342万円(一時金)
- 慰謝料相場、2800万円程度と言われています。これは試験には出ないかもしれないけど
問5: 業務災害により死亡した労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた「夫」が遺族補償年金の受給資格者となるためには、原則として、死亡当時に何歳以上であるか、または一定の障害状態にある必要がありますか?
答5: 55歳以上
問6: 労災保険の給付基礎日額の算定の基礎となる平均賃金は、原則として、算定すべき事由の発生した日以前の何ヶ月間について、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定しますか?
答6: 3か月間
問7: 労災保険に特別加入できる中小事業主について、金融業、保険業、不動産業、小売業の場合、常時使用する労働者の数は何人以下である必要がありますか?
答7: 50人以下
その他の業種の場合
サービス業/卸売業 | 100人 |
上記以外の業種 | 300人 |
問8: 療養補償給付のうち「療養の費用の支給」を受ける権利は、その費用を支出した日の翌日から起算して、何年を経過すると時効によって消滅しますか?
答8: 2年
費用の支出が確定した日の翌日から2年ね
問9: 定期健康診断等において、脳血管疾患・心臓疾患に関連する一定の項目で異常の所見があると診断された労働者に対して、二次健康診断と特定保健指導を行う給付の名称は何ですか?
答9: 二次健康診断等給付
問10: 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合(第三者行為災害)、政府は、保険給付を受けた受給権者がその第三者に対して有する損害賠償請求権を、どの範囲で取得しますか?
答10: 支給した保険給付の価額の限度で取得する。
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