【社労士試験】R5年選択式 労働安全衛生法 難易度高め?労基と合わせて基準点救済はあるか

安衛

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令和5年 労働安全衛生法 選択式の振り返り

令和5年度の社会保険労務士試験、2023年・令和5年 選択式問題(午前中)の安全衛生科目の D と Eについて振り返って行きましょう。

同選択式の労働基準法 A~Cまでも解説しています。

https://www.sharoshijuken.net/2023/09/05/
【社労士試験】r5年選択式-労働基準法/

重量物の発送という数字要件、伝染性疾病…コロナに関係させてきている感じかもしれない部分もあって、選択肢を見ていきましょう。

4 労働安全衛生法第 35 条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が ( D ) 以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に 消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただ し、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発 送しようとするときは、この限りでない。」と定めている。

5 労働安全衛生法第 68 条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、 ( E ) しなければならない。」と定めている。

Dの選択肢についての考察

重量物の発送、過去にも問われたことがあったような。

選択肢の候補は

  • 100キログラム
  • 500キログラム
  • 1トン
  • 3トン

重さの単位の選択肢は上記のように用意されていて、発送する時に重量表示をしておくのは…1トン以上 となります。

この選択肢も悩ましいですね。

平成27年の出題では 事業者は一の荷物でその重量が100キログラムのものを貨物自動車に積む作業または貨物自動車から卸す作業を行う時は、当該作業の指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならないってのがあったから、そこに引っ張られた方も居たかもね…

Eの選択肢についての考察

伝染性の疾病などになった、その時に事業者が 命じる必要がある的なものとして…

  • 休業を勧奨
  • その就業の禁止
  • 必要な療養を勧奨
  • 病状回復のための支援

をしなければならないとのこと。

勧奨2回も出てきて、悩ましいわね…(笑)

正解は… その就業を禁止 でした。

休むように勧める(勧奨)か、 休め、働くなと (就業を禁止)か、 支援するのか、ってところ。

勧奨って言葉、社労士の試験で頻出だったりするし、どこまで強制力を以て出勤停止するのか判断を迫られていた感じです。

まとめ

それぞれの選択肢で2つくらいに絞り込めれば、50%の確率で当たったかも知れませんね。

数字の部分だったり、就業の禁止というのもどっちか当たっていればOK、労働基準法科目の部分の3つの問題の中で点数を稼いでいれば科目基準点行けたかなってところ。

労基・安衛での科目基準点救済はなさそうかなぁってところです。

似たような問題が再出題されたとき、択一式でアレンジして出された時に正解できるように指定いきましょう。

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