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令和5年 労基法 選択式の振り返り
令和5年度の社会保険労務士試験、2023年・令和5年 選択式問題(午前中)の労働基準のA〜Cまでを振り返っていきます。
労働基準法の選択式、やはり長文だったわね…
1 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から ( A ) 間行わない場合においては、時効によって消滅することとされている。
2 最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過 した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件におい て、次のように判示した。
「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権 の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場 合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期に きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否か を事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にさ れなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が ( B ) されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつた ものとしてその効力を認めるのが相当である。」
3 最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一 定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間 が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のよ うに判示した。 「労働基準法 32 条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)と は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従 事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該 当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものと いうべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作 業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱してい るということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障さ れていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評 価することができる。したがって、不活動時間であっても ( C ) が保 障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられている と評価される場合には、 ( C ) が保障されているとはいえず、労働者 は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。
できる限り選択肢を見ずに、空欄部分をイメージした語句を想像して当てはめていきましょう。
Aの選択肢の考察
Aについては、時効について。
改正で10年とか当座5年とか3年とかあったようなところですね。たしか民法改正とかと合わせて労基関連は時効10年に寄せていく感じだったのですが、まさかの災害補償の請求権(賃金請求権を除く)、 答えは 2年でした。
賃金支払期日について、5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となっています。
Bの選択肢の考察
Bについては有給休暇の時期変更、かつても問われた論点ですね。
選択肢は4つに絞られる感じですかね
- 企業運営上の必要性から
- 行政官庁の許可を受けて
- 厚生労働省令で定めるところにより
- 遅滞なく
その行使が B されたものである場合には、適法な時季変更権があったものとして効力を認めるのが相当 となっています
答えは 遅滞なく でした。
遅滞なくされたのなら時季変更権有効ということですね。
Cについての考察
C については、マンションの住み込み管理人について。
断続的な業務、隣の居室にいて実業務に従事していない時間を労基法上の労働時間に当たるかどうかの問題です。これも過去に問われた論点ですね。
選択肢の候補としては
- 役務の提供における許諾の自由
- 使用者の指揮命令下に置かれていない場所への移動
- 当該時間の事由利用
- 労働からの開放
不活動時間であっても C が保障されていない場合は労基法上の労働時間
当該時間において労基法上の役務の提供が義務付けられている場合には C が保証されているとは言えず指揮命令下にあると
文脈から読み取るパターンですね。
答えは、労働からの開放 でした。
まとめ
Aは数字要件として答えを押さえやすいところですね。
BとCについては 時季変更権や労働時間に当たる場合の言い回しの部分でマッチするものを探すパターンですね。
何度も読み返す、それぞれの選択肢を入れて前後の文とのつながりで違和感がないかを確認しましょう。
今回選択式で出題された問題は、来年以降に択一式で出題される可能性があるので、覚えておきましょう。
この問題と、安全衛生のD と E の難易度と合わせて科目基準点の救済はなそうかなってところです。
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