令和3年 国民年金 第10問 振替加算・支給停止・事後重症など

国年

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 R3 問10

年金たる給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

B 併給の調整に関し、国民年金法第 20 条第 1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第 2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。

C 22 歳から 30 歳まで第 2 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第 3 号被保険者であった女性(昭和 33 年 4 月 2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある傷病により、障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第 30 条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。

D 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3 年を経過した日において、65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

E 第 1 号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と 4 人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。

B

 一肢ごとの詳しい解説 

年金たる給付、振替加算に支給停止、併給などに関しての正しいものはどれか。

A 41 歳から 60 歳までの 19 年間、第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している 70 歳の妻(昭和 26 年 3 月 2 日生まれ)は、老齢厚生年金老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から 65 歳まで第 1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和 31 年 4 月 2日生まれ)がいる。当該夫が 65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が 850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。 ×

振替加算とは、老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる月数が240以上であるもの)を受けることができるとき、この設問の70歳妻…19年なんだけども、振替加算は行われない。

なぜか? ピンときましたか? 厚生年金の中高年の特例ってやつです。

中高年の特例で、生年月日に応じて本来20年のものを15~19年で20年とみなすやつですね。

昭和22年4月1日以前に生まれた者15年
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日まで16年
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日まで17年
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日まで18年
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで

この問題においては妻が26年3月生となっており、19年となっていますが20年(240カ月)とみなされます。

これによってこの選択肢は×になりますね。

ちなみに振替加算を要約すると、配偶者の老齢厚生年金や障害厚生年金に「加給年金額」が加算されていた場合、その対象が65歳になると、配偶者の加給年金の支給が打ち切られ当人が老齢基礎年金を受け取れるときに、下記条件を満たすことで老齢基礎年金の額に加算がつく。これが「振替加算」

  • 老齢基礎年金を受け取る資格を得たとき(65歳到達時)に、その配偶者が受け取っている年金の加給年金の対象であること。
  • ご本人の生年月日が「大正15年4月2日〜昭和41年4月1日」の間であること。
  • ご本人が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が240月(20年)未満

良く問われる論点ですので、これを覚えつつ、例外や応用に立ち向かえるように頑張りましょう。

B 併給の調整に関し、国民年金法第 20 条第 1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第 2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。 〇

いつでも、何度でも、将来に向かって撤回することができるというのを覚えておきましょう。

ルール的には比較的簡単な部分で、そしてこれが正解肢です。

支給停止解除の申請回数については当時のテキスト的には触れていないことも多かったと思われ、試験当日の初見では多少動揺するかもしれませんが、他の選択肢との兼ね合いを見つつ選び取れるようにしていきたいですね。



C 22 歳から 30 歳まで第 2 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第 3 号被保険者であった女性(昭和 33 年 4 月 2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある傷病により、障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第 30 条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。 ×

これは、63歳で特別支給貰っている時に、事後重傷を請求できるのか? 定額部分貰っているから65歳とみなされる??というカン違いを狙っての設問ですね。

障害認定日において1級または2級の障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、いわゆる事後重症による障害基礎年金の支給を請求することができます。

繰り上げではないからね。 請求は可能ってことです。

D 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第 47 条第 2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3 年を経過した日において、65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。 〇

この障害状態非該当について、65歳に達したとき、または 3年経過したとき のいずれか遅い方に該当した場合に、障害基礎年金の受給権が消滅することになります。

似たような問題で、64歳で非該当になって、65歳で消滅は○か×か って逆パターンもあります。(64歳非該当から3年ね)

E 第 1 号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙再婚した妻の丙丙の連れ子の丁と 4 人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。 ×

甲乙丙丁って4人まで登場人物が広がったこの問題、ややこしい予感しかしない(笑)

養子縁組をしていない 実子の乙 が父死亡後の母死亡時の未支給遺族年金をもらえるのかが争点です。

死亡した人・この問題においては丙(後妻)が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす となっています。

戸籍上、後妻の実子でなくても養子縁組をしていなくても、子とみなされると言うことで亡くなった後妻の未支給年金を請求できるという事です。

初見ではこれも×っぽくて迷う所でしょうか。

父の実子だけど、母と養子縁組してないし…なんとなく請求できそうだけど、そんな規定あったん??と思った方もいたかもしれませんね。 

問題全体では、Bで決め打ちが必要だったのかも?

今後もこういった問題がアレンジされて出題されることもあるでしょう。押さえておきましょ。

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