令和3年 国民年金 第8問 障害年金額・被保険者期間の計算、死亡・脱退一時金など

国年

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 R3 問8

令和 3 年度の給付額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 20 歳から 30 歳までの 10 年間第 1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30 歳から 60 歳までの 30 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から 65 歳までの 5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)が 65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900 円)となる。

B 障害等級 1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級 2 級の障害基礎年金の額を 1.25 倍した 976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。

C 遺族基礎年金の受給権者が 4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として 224,700 円、224,700 円、74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

D 国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1 %)によって改定されるため、 3 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に(1 – 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

E 第 1 号被保険者として令和 3 年 6 月まで 50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和 3 年 8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に 2 分の 1 を乗じて得た額に 48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

E

 一肢ごとの詳しい解説 

令和 3 年度の年金給付額に関する、正しいものを探す問い。

A 20 歳から 30 歳までの 10 年間第 1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30 歳から 60 歳までの 30 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から 65 歳までの 5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)が 65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900 円)となる。 ×

満額を貰うには、480カ月必要ですね。

満額の期間480、そこはOK?

給付額に関してと言うより、納付済期間についてのカウントについて問う問題です。

保険料全額免除期間は、10年:120ヵ月、2分の1貰えるカウントなら5年分60カ月に相当して、任意加入で5年だから10年分 120カ月、30年の360カ月と合わせて480カ月(満額)になるのでは?ってのが引っ掛け問題的なところです。

生年月日の情報がさりげなくあって、昭和 31 年 4 月 2 日生まれ となっていて、被保険者期間の計算における例外的な措置、平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1) という、この平成21年3月迄機関のカウントで、全額免除期間については、平成21年3月分以前となって、カウント的に少なくなるのです!

というわけで、10年=120カ月の全額免除は3分の1カウントとなり、40カ月、後ちょっと足りませんね。

という事で×です。

B 障害等級 1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級 2 級の障害基礎年金の額を 1.25 倍した 976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。 ×

1級は2級の1.25倍、コレはOK。

ルール的な部分はOKで、最後の端数処理が間違いというパターンです。

毎年金額が変わるところですので、最新の改正などもチェックです。

C 遺族基礎年金の受給権者が 4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として 224,700 円224,700 円74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。 ×

受給権者の配偶者の有無で子供何人目まで224700円なのか変わるパターンですね・

配偶者いない場合の遺族年金(この設問の4人子供だけ)
780900円の基本金額を一人目と考えて、一人目には追加での加算はなく
2人目で224700円
3人目以降は74900円となっていきます。
780900+224700+74900+74900になる。

配偶者と子供3人(年齢要件満たしているとして)の場合の遺族基礎年金額は、
780,900 円に子の加算として 224,700 円、224,700 円、74,900 円 と問題の通りですね。

こういったケース、一度問題に接したら忘れにくい事例のような感じ、覚えておきましょう。

 

D 国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1 %)によって改定されるため、 3 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に(1 – 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。 ×

死亡一時金には変動率を乗じない

年金給付額の問題だけど、結局は基本的なルールと例外のチェック問題って感じですね。

死亡一時金の受け取範囲(この問題ではそこは論点ではないので一定の遺族の範囲となっている)は生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることが出来ます。生計同一ハイシフソンソフテイケイ とかゴロで覚えておきましょう。

掛け捨て予防のためのもので短期要件非該当で、納付済み期間ちょっとあるとか、そういった方の死亡に出る。

12~32万円、そういった所を押さえておきましょう。

E 第 1 号被保険者として令和 3 年 6 月まで 50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和 3 年 8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に 2 分の 1 を乗じて得た額に 48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。 〇

これが正解肢であり、◯ です。

脱退一時金は、基準月の属する年度における保険料の額(毎年変わる)に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じる。
その計算の基準の表は以下

6月以上12月未満 6
12月以上18月未満 12
18月以上24月未満 18
24月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上42月未満 36
42月以上48月未満 42
48月以上54月未満 48
54月以上60月未満 54
60月以上 60

問題的に50ヶ月で、という区切りで48を乗じるという切り方の区分に一瞬悩むこともありますよね。

この選択肢で決め打ち、もしくは他の選択肢との消去法で選び取る感じでいきましょう。

絞り込めるように頑張って覚えていきましょう。

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