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R3 問6
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。
B 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。
C 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。
D 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第 33 条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
E 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。
B
一肢ごとの詳しい解説
誤っているものはどれか、この問題は誤りの選択肢が基本的な所なので、正解したい問題ですね。
A 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。 〇
共済組合が行う障害基礎年金…?2号被保険者の共済厚生年金と同一の事由での障害基礎年金ってこと?と、のっけから意味がよくわからない所、まぁ、文中の通りに社会保険審査官を相手に審査請求はしなそうかなっ?ってくらいに思って他の選択肢との消去法で○か×か判断する設問かも。
雰囲気で〇って思っておきつつも△くらいで次へ進みましょう。
B 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。 ×
解り易く間違いの選択肢が出てきた!って思うかも??www
受給権取得当時に胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時所定の要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定です。
過去に遡らないパターンね。 さかのぼる物って、所在不明の時の支給停止とか、社一の範囲では介護認定の遡って認定パターン位しかないので、キーワード的にまとめて覚えておきましょう。
年金科目通して過去にもよくある問題ですかね。間違えちゃいけない難易度の低めの問題です。
C 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。 〇
この設問単体だとけっこう迷うかも?
事務処理面での権限、提出先や管轄など覚えにくく迷いやすいところです。
死亡一時金の請求は市町村へ、役所の窓口へ~くらいに覚えましょう。
D 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第 33 条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 〇
死亡当時の胎児の出生という論点で2問目です。
遺基礎と遺厚年は同時に請求です。当たり前っちゃ当たり前なんですが、遺族基礎年金で胎児の出生について届け出たら、ついでに同時に遺族厚生年金でも請求されたことになったりするんだっけ?と学習がちょっと進んだ時にしてしまいがちな勘違いがあったりするかもしれないですね。 そんなことはなくて、併せて請求を行う となっています。
遺族 基礎/厚生 年金額改定請求書と言うのがあって、 遺族給付が受けられることになった時に胎児であった子が生まれた時の届け出としては、併せて、併記して基礎と厚生両方を届け出る(請求する)ことになります。
こういう書類有るんだ~へぇ~ってな感じで覚えていきましょう。
E 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。 〇
半分収めただけでは保険料納付済みにはならない、半額免除期間としてカウントされますよってことです。
引っ掛けで保険料納付済み機関と思ってしまわないように気を付けましょう。
Bの選択肢が難易度高くないこともあり、出来れば正解しておきたい問題です。
その他の選択肢も今後の試験で焼き直し・リメイクされて問われるかもしれない問題達なので、おさらいしておきましょう。
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