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R3 問8 介護保険法
介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
B 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第 7 条第 5 項に規定する介護支援専門員から任命される。
C 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第 1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
D 介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
E 介護保険法第 28 条第 2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から 14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
D
一肢ごとの詳しい解説
問題文の文字数が少ないですが、どれもちょっと怪しい感じを匂わせる設問ばかりで困っちゃいますね。
A 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。 ×
第2号被保険者からは徴収しません。加入する医療保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)の保険料と合わせて保険者に納付します。 普通徴収と言うのは、市町村などから直接納付書を送り付けるパターンの徴収方法です。
介護保険第2号被保険者とは、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者のことです。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。基本ですので、ついでに覚えておきましょう。
B 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第 7 条第 5 項に規定する介護支援専門員から任命される。 ×
介護認定審査会とは、市町村の附属機関として設置され、保健、医療、福祉に関する学識経験者(認定審査委員会)によって構成される合議体であり、介護認定審査会の委員の任期については、2年を超え3年以下の期間で、市町村が条例で定めることができるとされています。細かい規定でウンザリしますが、 介護支援専門員は違う、となんとなくでも雰囲気で判断できれば良いですね。
C 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第 1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。 ×
これは夫婦それぞれが、連帯して納付する義務があるよってことを問うています。
覚えておきましょう!
D 介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。 ○
介護保険審査会はどこに置かれているのかってよくわからない選択肢ではありますが、審査請求は介護保険審査会にしないといけないってことですね。
E 介護保険法第 28 条第 2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から 14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 ×
現在、要介護認定等の更新時期に達した方が申請をできない場合については、従前通り介護サービスの提供を継続し、災害等が落ち着いた後、1 ヶ月以内に限り更新申請が行える取扱いとなっていますが、被災地等において震災等後に要介護認定等の更新時期に達する者については、市町村判断で、有効期間の満了日を最大12ヶ月延長する災害特措法があったりします。
更新申請に係る有効期間12か月延長(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時的措置)なども発動していることもあり、試験的には×を選んで欲しかった選択肢だったのでしょう。
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