令和3年 労災・徴収 第10問解答解説

労災

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R3 問10 有期事業の一括について

有期事業の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第 15 条第 2 項第 1 号又は第 2 号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が 160 万円未満でなければならない。

B 有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。

C 建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。

D 同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。

E X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

C

一肢ごとの詳しい解説

A 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第 15 条第 2 項第 1 号又は第 2 号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が 160 万円未満でなければならない。 ○

小規模の工事など、建設・立木の伐採の有期事業が時期的に重複して行われる場合、概算保険料の額が160万未満 + 建設なら請負金額が1億8000万未満、立木伐採なら素材の見込み生産量が1000立方m未満ではなくてはいけません。

B 有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。 ○

↑の解説にもあるように、建設・立木の伐採の事業でないとNGです。

C 建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。 ×

それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているので、×です。労災保険料率が同じならいいって訳ではないです。建設の事業の中でも細分化されており、道路新設の事業と建築の事業とが労災保険料率が1000分の11で同じだったりしますが、一括しちゃダメです。

D 同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。 ○

事業主が同一と代表取締役が同一が同一にならない、なんだか何言っているかわからない感じになっちゃいますが、実態の問題です。代表取締役という肩書は会社法の規定にある呼称です。事業主は個人経営では個人事業主本人法人の事業では法人そのものを指します。

E X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。 ○

Y会社の下請けで請ける仕事はY社を元請負人として事業主とする。X社が別で元請になっている事業は別個の事業になるので、混ざって一括されたりはしません。

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